2021-04-20 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第8号
海上保安庁では、こうした規定に基づき、領海において無害通航に当たらない航行を行っている外国政府船舶に対する退去要求等のいわゆる領海警備業務を的確に実施しているところでございます。
海上保安庁では、こうした規定に基づき、領海において無害通航に当たらない航行を行っている外国政府船舶に対する退去要求等のいわゆる領海警備業務を的確に実施しているところでございます。
御指摘のように、中国海警局に所属する船舶が尖閣諸島周辺の我が国領海に侵入いたしまして日本漁船に接近する動きを見せた場合には、海上保安庁巡視船が領海からの退去要求を繰り返し実施するとともに、日本漁船の保護の観点から漁船の周囲に巡視船を配備して漁船の安全を確保してきておるというところでございます。
海上保安庁におきましては、領海に接近する中国海警局に所属する船舶に対し、領海に侵入しないよう警告を実施するとともに、領海に侵入した場合には、退去要求や進路規制を行い、領海外へ退去させているところであり、外国政府船舶が有する免除を侵害しない範囲で、当該外国政府船舶の侵害行為との比例性を確保した上で必要な措置が取ることができるものと解しております。
つまりは、国連海洋法条約についても、軍艦については沿岸国ができることは退去要求止まりなんですね。にもかかわらず、上の方ですね、中国海警法の二十二条は、武器の使用を含むあらゆる必要な措置を講ずると書かれているんです。しかも、軍艦や公船、公船というのは公の船の意味でありますが、除外をしていません。
中国公船が我が国の領海に侵入している間、現場海域におきましては海保の巡視船が中国公船に向けて領海からの退去要求を繰り返し実施しておりますし、また、日本漁船の保護の観点から、同漁船の周囲に巡視船を配備し、漁船の安全を確保していると承知しております。
海上保安庁では、領海に侵入した中国公船に対し領海からの退去要求を行うとともに、日本漁船の保護の観点から、周囲に巡視船を配備し安全を確保するなど、適切な対応を行っております。 なお、当該日本漁船には三名の方が乗船しておりましたが、いずれもけがはなく、また、船体、漁具などにも損傷がないことを確認しております。
海上保安庁の対応でございますけれども、領海に接近をいたしました中国公船に対しましては、国際法及び国内法にのっとり、領海に侵入しないよう警告するとともに、警告にもかかわらず領海に侵入した場合には、退去要求や進路規制を行い、領海外に退去をさせております。
海上保安庁は、尖閣諸島周辺海域の中国公船に対して領海に侵入しないよう警告するとともに、領海に侵入した場合には退去要求、進路規制を行い、領海外へ退去させているところであります。これらの措置を尽くしてもなお領海に侵入した中国公船が日本の漁船に接近し、安全を脅かす……
政府においては、昨年五月、我が国の領海等で無害通航に該当しない航行を行う外国軍艦への対処に関し、海上警備行動を発令し、自衛隊の部隊により退去要求等の措置を行うことを基本とする旨閣議決定し、公にいたしました。
そこでは、そうした航行を行う外国軍艦に対しては、海上警備行動を発令し、自衛隊の部隊が領海外への退去要求などの措置を行うことを決定しております。この点は間違いないですね。
○赤嶺委員 いや、退去要求はわかるんです。などというのがついていますから、などというのはどういうことですか。
○赤嶺委員 退去要求などのなど、これは何ですか。
総理も出席した安保法制懇の会合では、潜水艦の領海侵入で退去要求に応じないケースや、領海内の海上や離島で武装集団が船舶や民間人に不法行為に及んだケースを議論したといいますが、実際に一体どのような事態があるというのですか。仮定の事態を基に自衛隊の軍事的対応を広げることなど許されません。周辺諸国との様々な問題は、話合いによる平和的、外交的手段で解決を図るべきではありませんか。
これを我が国に置きかえて考えてみますと、例えば、我が国の領海に潜水艦が入って徘回する、退去要求にも耳をかさないということになる。このときのこのグレーゾーン、埋め方は二つしかないと思います。 一つは、まずマイナー自衛権という考え方で、つまり自衛権を発動する。法制懇の先生方の議論を聞いておりましても、例えばこういう発言があります。
ただ、これは、冷戦中のかなり緊迫した国際環境にあったということが一つ、それから、この事例は、以前にも領水内で潜没航行する潜水艦が幾度となく探知されていた、こういう状況の中で、浮上要求、退去要求のために爆雷を使用したいわば特殊なケースではなかろうかというふうに理解しております。
○伊佐委員 今の制度上では自衛隊は退去要求はできる、これがまさしくこの海洋法条約の第三十条、退去することを要求することができるということだと思います。 それ以上については、実は、第三十二条、これは何を書いているかといいますと、軍艦については、政府船舶に与えられる免除に影響を及ぼすものではないと。
○政府参考人(岸本邦夫君) 私どもが今、退去要求でございますとか、また外国公船で無害でない通航をしておるものに対して進路規制等を行っております。
海上保安庁では、領海に接近した外国公船に対しまして領海に侵入しないよう警告するとともに、領海に侵入した場合には退去要求や進路規制を行い、領海外へ退去をさせているところでございます。 いずれにいたしましても、尖閣周辺の領海警備、先生が御指摘していただきましたように、大変緊張感の中でございますけれども、関係各省と緊密に連携しながら万全を期してまいりたいと思います。
○副大臣(野上浩太郎君) これも、具体的な対応につきましては、それは警備手法を明かすということにつながりますので、どう具体的に対応していくのかということはお答えを差し控えたいと思いますが、いずれにしましても、今までのようにまずは退去要求や進路規制等を行っていくということであろうというふうに思います。
○副大臣(野上浩太郎君) それはまた繰り返しになって申し訳ありませんが、これまで対応してきた退去要求ですとか進路規制を行ってきたということでございます。
海上保安庁では、領海に接近した外国公船に対しまして領海に侵入しないよう警告するとともに、領海に侵入した場合には退去要求や進路規制を行い、領海外へ退去させているところであります。このほかの具体的な対処の方法につきましても、国際法上許容される範囲内で必要な措置をとることとしております。
例えば、我が国領海内を潜没航行する外国の潜水艦への対処に関し、海上警備行動が発令された場合、自衛隊は当該潜水艦に対し、海面上を航行し、かつ、その旗を掲げる旨を要求するとともに、当該潜水艦がこれに応じない場合は、我が国の領海外への退去要求を行うことになっています。
○岸本政府参考人 公船を前提に回答させていただきますが、海上保安庁では、領海に接近した外国公船に対し領海に侵入しないように警告するとともに、領海に侵入した場合には退去要求あるいは進路規制を行い、領海外に退去させているところでございます。
○長島(昭)委員 すなわち、領土が侵される蓋然性が高い事案であって、さっき海上保安庁次長から説明があったように、進路規制をしたり、あるいは退去要求をする、それも振り切って上陸を試みるような事案があった場合に、それを阻止するための武器使用、正当防衛や緊急避難以外に、我が国の領土を保全する、そういう法益を守るための武器使用はできない、こういう理解ですか。
これらの中国公船に対しましては、巡視船により領海に侵入しないよう警告するとともに、領海に侵入した場合には退去要求や進路規制により領海外へ退去させております。また、外務省においては外交ルートを通じ厳重に抗議を行っているものと承知しております。
海上保安庁におきましては、これらの船舶に対しまして、領海には侵入しないように警告をする、領海に侵入した場合には退去要求をする、さらに、進路規制、相手方の船の進路に近づけていって、中国公船を外へ外へと出していくという規制でございますが、そういう規制を行いまして、領海外へ現在退去させているところでございます。
海上保安庁では、現下の情勢を踏まえまして、巡視船を増強配備し、中国公船に対しては領海に侵入しないように警告いたしますとともに、領海に侵入した場合には退去要求ですとか進路規制、船の、中国公船の前へ近づけていって進路を規制をする、それによって中国公船が中側へ入らないようにしていくわけですが、そのような進路規制を行いまして、領海外へ退去を今させているところでございます。